河田行政書士事務所
適格請求書発行事業者
登録番号:T3810096121326
◆こんな事業主さんいませんか?
○個人でやっているから許可は必要ない。
○現場に出ることが多く書類を作成している時間がない。
○独立したばかりだから許可は必要ない。
○要件に適合しているかどうか分からない。
○自分でやろうとして本やネットで調べてみたが難しくて分からない。
○以前申請をしたが許可が下りなかったことがある。
○許可の種類が多くてどの許可を取得するのか分からない。
○元請業者から許可がないと仕事を回せないと言われた。
◆建設業許可の重要性
今は大きな仕事がないので建築業の許可を取得しなくても大丈夫と考えていても、いざ大口の話が来たときに、許可がないばかりに大きなチャンスを逃してしまいます。
仕事を逃がさないためにも、建設業許可を取得しておくことは大事です。
最近は元請から建築業許可の取得を求められる場合も増え、建設業許可を取得する必要性が高まっています。
また公共工事への入札をすることができるようになるという、大きなメリットもあります。
※公共工事への入札は建設業許可以外にも、必要要件があります。
◆建築業許可取得の流れ
○まずは、お電話・メール・FAXでお問い合わせください。
取得をするのに「何をしていいかわからない」といったお問合せでも結構です。
取得に必要な要件をご案内します。
要件に適合する場合は必要になる書類リストを提供いたします。
同時に会社を設立したいという場合もご相談ください。
行政書士が事務所にお伺いいたします。
※この時点で要件を満たしていないと判断した場合は、費用は発生しません。
※要件を満たせない場合は、今後どのようなことをすれは要件を満たせるようになるかをご提案いたします。
◆許可証の交付までの期間
○千葉県の許可:標準処理期間は45日
○国土交通大臣の許可:標準処理期間は120日
※標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達して から処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
◆新規許可取得費用
○千葉県知事許可:132,000円 (別途、法定費用として90,000円)
○国土交通大臣許可:198,000円 (別途、法定費用として150,000円)
※許可更新・業種追加・変更等の費用はコチラ
◆建設業の許可とは
建設工事の完成を請負うことを営業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わずに、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請負っている場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありません。
◆軽微な建設工事とは
○建設一式工事については、工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の工事または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
○建設一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金の額が、500万円未満の工事
◆建設業許可を取得するメリット
○信用を得られる
・元請業者は、信用ある建設業許可を取得している下請け業者に発注するケースが増加しています。
・建設業許可を取得することで金融機関から信用を得ることができ、融資など資金調達の面で有利に働きます。
・新たに経験ある技術者を採用しようとする場合、建設業許可があるほうが採用率が高まります。
○大きな規模の工事を請け負うことができる
・500万円以上の大きな工事を請け負うことができるようになります。
○公共工事を直接受注するための入札資格を取得することができる
・建築業許可を取得して経営事項審査(経審)を受けることにより、入札参加資格を取得することができるようになります。
◆特定建設業の許可・一般建設業の許可とは
○特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合の許可
○一般建設業の許可
特定建設業の許可以外の許可
◆都道府県知事の許可・国土交通大臣の許可とは
○都道府県知事の許可
建設業を営もうとする営業所が、1つの都道府県の区域内にのみ所在する場合の許可
○国土交通大臣の許可
建設業を営もうとする営業所が、2つ以上の都道府県に所在する場合の許可
※同一の都道府県に複数の営業所を有する場合は、都道府県知事の許可となります。
◆建設業許可の有効期間
○有効期間は、許可のあった日から5年目の日の前日までとなります。
更新手続は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請をしなければなりません。
◆建設業許可の要件
①「経営業務の管理責任者」がいること
経営業務の管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達・技術者の配置・契約締結等の経営業務を管理する責任者をいいます。
以前は、取締役が管理責任者となる要件でしたが、「執行役員」のままでも管理責任者になれるよう法改正しいがありました。(取締役会設置会社であることが前提)
○経営業務の管理責任者の要件
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者。
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者の経験を有する者
・経営委事務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委任を受け、かつ、その権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者。
・7年以上経営業務を補佐した経験のある者。
②「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専ら請負契約の適切な締結や、その履行の確保のための業務に従事することを要する者をいいます。
○専任技術者の要件
一般建設業の許可を受ける場合
・学歴 + 実務経験を有する者
・実務経験を有する者
・資格を有する者
特定建設業の許可を受ける場合
・資格を有する者
・指導監督的実務経験を有する者
・国土交通大臣の認定を受けた者
③請負契約に関して、誠実性を有していること
許可申請者等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが必要となります。
○法人の場合:その法人・役員等・支店または営業所の代表者
○個人の場合:その者または支配人
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること
○一般建設業の許可
次のいずれかに該当すること
・直前の決算において、自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
○特定建設業の許可
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
⑤欠格事項に該当しないこと
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げる者に1つでも該当する場合
・成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
・建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・建設業の営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人(親権者等)が上記に該当する者
◆建設業の種類:29種類
「土木工事業」「建築工事業」「大工工事業」「左官工事業」「とび・土工工事業」「石工事業」「屋根工事業」「電気工事業」「管工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」「鋼構造物工事業」「鉄筋工事業」「舗装工事業」「しゅんせつ工事業」「板金工事業」「ガラス工事業」「塗装工事業」「防水工事業」「内装仕上工事業」「機械器具設置工事業」「熱絶縁工事業」「「電気通信工事業」「造園工事業」「さく井工事業」「建具工事業」「水道施設工事業」「消防施設工事業」「清掃施設工事業」「解体工事業」
◆建設業許可の有効期間
○有効期間は、許可のあった日から5年目の日の前日までとなります。
更新手続は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請をしなければなりません。